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成人向け表記

成人向け同人誌、および著作権について

成年向け性表現を含む同人誌発行にあたってのお願い

2013年に「ワイセツ図画頒布」の疑いで商業出版社より逮捕者が出るという事がございました。またその後も数社の出版社が警察からの呼び出しを受けるなどの動きがあり、 2013年冬のコミックマーケット85におきましても コミックマーケット準備会より注意喚起のアピールがございました。 弊社といたしましても、この問題は同人誌イベント存続に関わる重大な問題であると考えております。

つきましては、今回の一連の事件以降、成人向け商業誌の強化された修正規準に、弊社も準じることになりました。 弊社にご入稿いただく作家様におかれましては、最新の成人向け商業誌の修正規準を参考にされ、十分に注意して原稿作成をして頂きますようお願い申し上げます。

弊社規準に満たない修正に関しましては、再度修正をお願いすることもございます。 ただし、弊社の規準が「販売会の規準」「警察当局の規準」と必ずしも一致するものではなく、 頒布が保証されるものではない点、予めご了承の程、お願い申し上げます。

弊社の判断基準(ガイドライン)

  1. 性器が修正されていること。
    • 成年向け商業誌レベルの修正であること。
    • 黒ベタ / 白ベタ修正の場合、線ではなく面で修正されていること。
    • モザイク修正の場合は性器全てにモザイクが入っていること。細かすぎるモザイクは不可。
    • 性器の白抜き修正の場合、性器の輪郭はリアルに描かれていてもいいが、内側の絵柄は真っ白になっていること。
    • 性器の結合部に修正が入っていること。
  2. 表紙1側に「R18」や「成人向け」「18禁」「Adult Only」の記載がされていること。
  3. 奥付に「サークル名」「発行者連絡先」「発行日」「印刷会社名」の記載がされていること。
注意事項
  • あまりにも暴力的、猟奇的なものや、自殺を幇助するような内容のものは、修正がされていても印刷をお断りする場合がございます。
  • 修正は必ずお客様で行って下さい。弊社で行うことは致しません。修正が足りないと判断した場合は、弊社よりご連絡して修正を行って頂き、再度入稿を行って頂く事もございます。ただし、すべての修正不良に気づけるわけではございません。お客様の責任で修正のチェックを行ってください。
  • また、再度ご入稿頂いた時点で入稿受付となりますので、納期等が間に合わなくなる場合や、割増費用がかかってしまう場合がございます。修正に関して印刷の可否が判断できない場合は、専用フォームより事前にご相談下さい。
  • 幣社規準に照らし合わせて印刷された頒布物が「イベントや販売書店の規準」と必ずしも一致するものではなく、頒布が保証されるものではない点、予めご了承の程、お願い申し上げます。頒布可否に関するお問い合わせはイベント主催者や販売書店宛にお願い致します。

成年向け性表現に関するご相談

性表現に関するお問い合わせフォーム
ご相談の際には、判断材料として発行予定のサンプル原稿を添付して下さい。

電話でのご相談
お電話でのご相談の場合、詳細なお返事ができないかもしれません。

著作権

著作権を侵害することが明らかな場合には、印刷をお断りするすることもあります。

コミケっとアピール72 重要通達事項

ワイセツ図画・児童ポルノ・条例について

 ワイセツ図画は現行の「刑法175条」に抵触します。具体的には「性器の露骨な描写」であり「結合部分の具体的描写」です。 男女、男性同士、女性同士の性交を描く場合には、リアルで露骨な描写には、性器に修正を入れ、気をつけて表現してください。 いわゆるエロ、やおいを問わず、この法律は適用されます。2部以上を持ち込めば「販売目的所持」、通販専門や無料配布も「ワイセツ図画頒布」の罪となり、 発行者はもちろん、描き手、会員、売り子、印刷会社、運輸者、準備会、会場までが幇助罪が適用されます。 「児童ポルノ法」においてはマンガ、アニメ、ゲームなど想像上のキャラクターは該当しません。写真、模写、実写映像などについては、気をつけてください。 これに対し「青少年条例」は、性や過激な暴力、犯罪誘発、ドラッグなどを扱った「有害表現」を、18歳未満に頒布、販売することを禁止した条例です。 即売会の対面販売システムの中で、18歳未満への頒布は行なわないように気をつけ、必要によっては年齢確認を行ってください。 成年マーク(18禁)は基本的に「有害」を見なされますが、「有害」の是非については準備会ではなく、サークルの自主的判断に任せます。 成年マークの使用にすいては、市販の商業誌の基準などを参考にして下さい。

コミケットにおける「ワイセツ」図画についての注意事項

「性器の露骨な描写」があるものをワイセツ図画とし、持込、頒布は禁止する。

  1. 性表現の基準は「商業誌」レベルのものとし、ワイセツ図画に該当する画の部分には、修正を行う。
  2. 修正は白抜き、黒ベタ、濃いトーンなどで行う。薄いトーン、さらに強調される形での修正は不可。
  3. 動物、器具といったもの、性器がデフォルメされているもの、イメージ表現、ギャグタッチによるものは問題ないと思われる。
  4. 性交シーンについては、結合部分が見えないようにし、リアルな描写は極力さける。
  5. ワイセツ図画とみなされる本等の持込、頒布は一部といえども禁止。通販申し込み、知人への手渡しも禁止。複数部数を所持していると、販売目的罪にとわれることになる。
  6. 性をモチーフにした作品、性的表現を多く含む本等には、個々のサークルの判断で成年マーク、18禁マークを入れるかどうかを決め、極力表紙に表示する。成人マーク指定なしの青年誌レベルの表現であれば、成年マークは必要ないと考えられる。成年マークを付けた場合、歳未満への頒布は青少年健全育成条例によって罪に問われる。
  7. 実在する18歳未満の児童のヌード、セミヌード、性行為、擬似性行為を撮した写真、ビデオ、ディスク等は「児童ポルノ」にあたる。児童の人権を侵害する映像、実際に人権を侵す形でモデル行させたもの、それを描写した絵も法に抵触することになる。掲載、持ち込み禁止。

は青少年条例、8は児童ポルノ法に基づく注意である。くれぐれも「性」表現には気を遣うようにしなければならない。

  • ワイセツ図画の持ち込み、頒布が確信犯の場合、即刻退場、以後の参加をお断りすることになります。
  • 性器の露骨な描写を避けて、規制の枠内でどう表現していくかが、個々の表現者の問題となるでしょうし、ひとつの解決になるかと思われます。
  • 当日は、時間までに会場に到着し、全ての頒布予定物に対して、準備会のチェックを受けてください。問題となると考えられた場合、修正、販売停止、会期中準備会で預かる等の処置を取ることになります。
  • 参加登録カードにある「念書」に署名捺印し、当日、館内担当者に渡し、その内容を守ってください。
  • 奥付けにサークル名、発行者連絡先、発効日、印刷会社名を必ず明記してください。

奥付を入れる理由

 同人誌を発行するというころは、当然ながら発行者に責任が発生します。発行者は、奥付けを明記することによって、その責任の所在を同人誌の上で明らかにすることになります。奥付けがない、または不完全な同人誌に問題が生じた場合、問題がある故に故意に奥付けを隠したと判断され、問題が深刻化する可能性があります。

青少年健全育成条例について

条例は各地方自治体によって違います。東京ビッグサイトで開催されるコミケットの場合、東京都の「青少年健全育成条例(2005年4月改定施行)」が適用される形になります。この条例の主な目的は「有害」な表現や本を18歳末満に頒布しない、見せないことです。「成年マーク」「18禁」表示してある本は、18歳未満には不適切な内容を含むことを意味しているため、18歳未満に頒布した場合、罪に問われます。「成年マーク」「18禁」表示は、自ら青少年に「有害」であることを示すマークとなります。

性をモチーフとした作品については、個々の判断において成人向きであるかどうかを考え、成人向け表示をするか決めなければなりません。その場合、現行の青年マンガ誌、大人マンガ誌の性表現のレベルが基準になると考えられます。成人指定となっていない青年誌程度の性表現はマークの必要性はないはずです。

繰り返し述べますが、「成年マーク」「18禁」を表示した本は、18歳末満に頒布してはなりません。 時には身分証明書の提示を求める必要があります。製作者、印刷者、作家は罪には問われません。成人に向けた本として合法だからです。あくまで18歳未満に頒布した人間(売り子)、サークルが条例に抵触することになります。  「成年マーク」表示は極力表紙に入れる、またはビニール袋に入れシールをはる、ポップによる表示等も有効です。また、表紙は否応なく人の目に触れる可能性があるため、そのものが成人向けにならないよう心がけて下さい。現在都内の書店では区分陳列が義務づけられ、ゾーニングが行われています。

性表現以外の内容的な「有害」については現在、暴力、犯罪を誘発する内容、ドラッグ等があげられていますが、審議なしで判断を行うことはできません。「表現」は何らかの形で人に影響を及ぼすものですが、害と益を即断することは本来誰も行ってはならないと考えます。自分たちの表現については、自らの信念と責任において製作し、頒布してもらいたいと思います。

「児童ポルノ」法について

 児童ポルノ法が施行されたため、実在する18歳未満の児童(男女間わず)のヌード、セミヌード、性行為、擬似性行為を撮った写真、ビデオ、これらを記録したディスクといったものの製作・頒布は禁止します。性的好奇心を刺激する形で、児童の人権を侵害し、性的虐待を加えた映像、モデル行為をさせたものを実際に模写した図(絵・マンガを含む)も「児童ポルノ」に相当します。過去の映像の掲載を含め、これらを持ち込み、頒布することを禁止します。現在、架空のキャラクター、マンガ、アニメ、ゲーム等のキャラクターについては法的規制の対象にはなっていません。なお、2004年秋の改定により、他者への提供(人に見せたり、あげたりすること)を目的とした所持も処罰の対象となりました。児童ポルノ類は絶対会場に持ち込まないで下さい。

著作権について

このところ既成の人気キャラクターの自家製グッズが増えています。 パロディや引用とは違い、こうした物は通常「パチモン」「海賊版」「もぐり商品」等と呼ばれ、著作権を侵害すると見なされることが多い物です。これらのグッズは、手作り小 部数頒布や、おまけ、フロク等は目をつぶってもらえることもありますが、大量生産、本格的商品の開発等は確実に著作 権侵害で訴えられる対象になります。コミケットは自分の創作物、表現を一般に向けてアピールする場ですし、同人誌をメインにした展示即売会です。グッズの制作についてはよく考えて行って下さい。

また、登録されている「トレードマーク」「ロゴ」の無断使用は明らかに許されない行為であり、刑事罰が適用されます。意匠権、商標権侵害は、親告罪ではありません。(C)表示は現行制度上意味はありません。「著作権」「知的所有権」に関しては一律な判断が難しいところもあり、準備会では判断ができない場合が多いので、慎重に活動して下さい。

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