2013年に「ワイセツ図画頒布」の疑いで商業出版社より逮捕者が出るという事がございました。またその後も数社の出版社が警察からの呼び出しを受けるなどの動きがあり、 2013年冬のコミックマーケット85におきましても コミックマーケット準備会より注意喚起のアピールがございました。 弊社といたしましても、この問題は同人誌イベント存続に関わる重大な問題であると考えております。
つきましては、今回の一連の事件以降、成人向け商業誌の強化された修正規準に、弊社も準じることになりました。 弊社にご入稿いただく作家様におかれましては、最新の成人向け商業誌の修正規準を参考にされ、十分に注意して原稿作成をして頂きますようお願い申し上げます。
弊社規準に満たない修正に関しましては、再度修正をお願いすることもございます。 ただし、弊社の規準が「販売会の規準」「警察当局の規準」と必ずしも一致するものではなく、 頒布が保証されるものではない点、予めご了承の程、お願い申し上げます。
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著作権を侵害することが明らかな場合には、印刷をお断りするすることもあります。
ワイセツ図画は現行の「刑法175条」に抵触します。具体的には「性器の露骨な描写」であり「結合部分の具体的描写」です。 男女、男性同士、女性同士の性交を描く場合には、リアルで露骨な描写には、性器に修正を入れ、気をつけて表現してください。 いわゆるエロ、やおいを問わず、この法律は適用されます。2部以上を持ち込めば「販売目的所持」、通販専門や無料配布も「ワイセツ図画頒布」の罪となり、 発行者はもちろん、描き手、会員、売り子、印刷会社、運輸者、準備会、会場までが幇助罪が適用されます。 「児童ポルノ法」においてはマンガ、アニメ、ゲームなど想像上のキャラクターは該当しません。写真、模写、実写映像などについては、気をつけてください。 これに対し「青少年条例」は、性や過激な暴力、犯罪誘発、ドラッグなどを扱った「有害表現」を、18歳未満に頒布、販売することを禁止した条例です。 即売会の対面販売システムの中で、18歳未満への頒布は行なわないように気をつけ、必要によっては年齢確認を行ってください。 成年マーク(18禁)は基本的に「有害」を見なされますが、「有害」の是非については準備会ではなく、サークルの自主的判断に任せます。 成年マークの使用にすいては、市販の商業誌の基準などを参考にして下さい。
「性器の露骨な描写」があるものをワイセツ図画とし、持込、頒布は禁止する。
は青少年条例、8は児童ポルノ法に基づく注意である。くれぐれも「性」表現には気を遣うようにしなければならない。
同人誌を発行するというころは、当然ながら発行者に責任が発生します。発行者は、奥付けを明記することによって、その責任の所在を同人誌の上で明らかにすることになります。奥付けがない、または不完全な同人誌に問題が生じた場合、問題がある故に故意に奥付けを隠したと判断され、問題が深刻化する可能性があります。
条例は各地方自治体によって違います。東京ビッグサイトで開催されるコミケットの場合、東京都の「青少年健全育成条例(2005年4月改定施行)」が適用される形になります。この条例の主な目的は「有害」な表現や本を18歳末満に頒布しない、見せないことです。「成年マーク」「18禁」表示してある本は、18歳未満には不適切な内容を含むことを意味しているため、18歳未満に頒布した場合、罪に問われます。「成年マーク」「18禁」表示は、自ら青少年に「有害」であることを示すマークとなります。
性をモチーフとした作品については、個々の判断において成人向きであるかどうかを考え、成人向け表示をするか決めなければなりません。その場合、現行の青年マンガ誌、大人マンガ誌の性表現のレベルが基準になると考えられます。成人指定となっていない青年誌程度の性表現はマークの必要性はないはずです。
繰り返し述べますが、「成年マーク」「18禁」を表示した本は、18歳末満に頒布してはなりません。 時には身分証明書の提示を求める必要があります。製作者、印刷者、作家は罪には問われません。成人に向けた本として合法だからです。あくまで18歳未満に頒布した人間(売り子)、サークルが条例に抵触することになります。 「成年マーク」表示は極力表紙に入れる、またはビニール袋に入れシールをはる、ポップによる表示等も有効です。また、表紙は否応なく人の目に触れる可能性があるため、そのものが成人向けにならないよう心がけて下さい。現在都内の書店では区分陳列が義務づけられ、ゾーニングが行われています。
性表現以外の内容的な「有害」については現在、暴力、犯罪を誘発する内容、ドラッグ等があげられていますが、審議なしで判断を行うことはできません。「表現」は何らかの形で人に影響を及ぼすものですが、害と益を即断することは本来誰も行ってはならないと考えます。自分たちの表現については、自らの信念と責任において製作し、頒布してもらいたいと思います。
児童ポルノ法が施行されたため、実在する18歳未満の児童(男女間わず)のヌード、セミヌード、性行為、擬似性行為を撮った写真、ビデオ、これらを記録したディスクといったものの製作・頒布は禁止します。性的好奇心を刺激する形で、児童の人権を侵害し、性的虐待を加えた映像、モデル行為をさせたものを実際に模写した図(絵・マンガを含む)も「児童ポルノ」に相当します。過去の映像の掲載を含め、これらを持ち込み、頒布することを禁止します。現在、架空のキャラクター、マンガ、アニメ、ゲーム等のキャラクターについては法的規制の対象にはなっていません。なお、2004年秋の改定により、他者への提供(人に見せたり、あげたりすること)を目的とした所持も処罰の対象となりました。児童ポルノ類は絶対会場に持ち込まないで下さい。
このところ既成の人気キャラクターの自家製グッズが増えています。 パロディや引用とは違い、こうした物は通常「パチモン」「海賊版」「もぐり商品」等と呼ばれ、著作権を侵害すると見なされることが多い物です。これらのグッズは、手作り小 部数頒布や、おまけ、フロク等は目をつぶってもらえることもありますが、大量生産、本格的商品の開発等は確実に著作 権侵害で訴えられる対象になります。コミケットは自分の創作物、表現を一般に向けてアピールする場ですし、同人誌をメインにした展示即売会です。グッズの制作についてはよく考えて行って下さい。
また、登録されている「トレードマーク」「ロゴ」の無断使用は明らかに許されない行為であり、刑事罰が適用されます。意匠権、商標権侵害は、親告罪ではありません。(C)表示は現行制度上意味はありません。「著作権」「知的所有権」に関しては一律な判断が難しいところもあり、準備会では判断ができない場合が多いので、慎重に活動して下さい。